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<商標・com> 商標登録証 |
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<日本一> 商標登録証 |
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<富士山会> 商標登録証 |
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<特許・COM> 商標登録証 |
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○「日本初!コミコミ®」の根拠について(なぜ日本初!コミコミ???)
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1. 根拠その1 |
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「日本初!コミコミ(R)」は商標として使用しています。そして、「日本初!コミコミ(R)」は商標として使用していることを表示するためにアールマーク(登録表示)を付しています。
当事務所のホームページ上で掲載している「日本初!コミコミ」の文字商標は、商標登録第5227836号(指定役務:工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等)です。
私こと佐藤 富徳は、大阪市中央区の大阪産業創造館 準備オフィスに入居して、特許事務所のビジネスプランの作成・ブラシアップしておりました。
そこでの経験として、「権利が取れるまで、いくら用意したらよいのか?」との質問を受けたことです。瞬間的に答えれなかったのを覚えています。
拒絶理由を受けた場合はいくら、拒絶理由を受けなかった場合はいくらとは答えれますが、コンパクトに「何々円です。」とは答えれなかったのです。
最後に、その人からは、「私の質問に答えていないのは、不味いですよ。」といわれました。
そこで、いろいろ準備をして、平成15年12月1日から、中間対応費(意見書・補正書作成費)を一切戴かない料金で営業を行ってきました。
しかし、お客様には、中間対応費(意見書・補正書作成費)0円の効能を理解していただけず、当事務所は低迷しました。これも当事務所の説明不足によるものだと深く反省いたしております。
そうこうしている時、「コミコミ」の文字商標を商標登録することができれば、当事務所のみが、「コミコミ」の文字商標を使用できる、謂わば「ONLY ONE」の事務所になれるのではないかということに気が付きました。
随分廻り道をして損をしたような気がしました。それ以上に「コミコミ」の文字商標が商標登録されるか否かということについて、「難しいのではなかろうか?」と思いました。
考えても「下手な考え休むに似たり」で、「兎に角当たって砕けろ」ということで、商標登録出願をすることにしました。
駄目元で、平成19年2月20日に商標登録出願をしました。
拒絶理由通知が、特許庁から平成19年9月18日に届きましたが、恐れていた商標法第3条1項の拒絶理由ではなく、商標法第6条1項又は第6条2項の拒絶理由だったので、殆どノータッチエースで商標登録されると思いました。欣喜雀躍して、平成19年9月18日に、意見書・補正書を提出しました。
それから、登録査定謄本送達の手続、設定登録料納付の手続を経て、平成19年2月20日に商標権(登録商標第5086395号)が発生しました。
さらに、「日本初!コミコミ」の文字商標を、平成20年6月19日に商標登録出願いたしました(商願2008−48949)。簡単な拒絶理由通知を受けましたが、意見書・手続補正書を提出して商標登録を待っているところです。
そして、平成21年5月1日に、商標原簿に登録され、「日本初!コミコミ」は、登録商標(登録商標第5227836号)となりました。
因みに、「日本初」の文字を含む商標は、5件あります。商標登録されたものは、登録商標第5019907号「日本初の流れ鮨」、出願段階のものでは、商願2008−48949「日本初!コミコミ」、商願2008−60448「日本初!コミコミ成功報酬」、商願2008−69071「日本初!コミコミ×完全返還」、商願2008−74946「日本初のハンバーガー佐世保バーガー」です。
2. 根拠その2 |
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実際には、以下のように、特許事務所 富士山会は、弁理士業務にこみこみ料金を適用したという自負が有ります。
平成13年1月1日以前は、弁理士というのはプライドが高く(早い話、私から見れば高慢ちき過ぎると思います。大阪の弁理士は謙虚だと思いますが、東京の弁理士は肩で風を切って歩くように思われます。)、法定料金(正確には標準料金)として当然の如く請求していたと思います。
左団扇で飛ぶ鳥も打ち落とすようにして法外な料金を請求していたように佐藤富徳は感じておりました(この点に関して当然異論があります。)。
私の弁理士開業は、大分変わっていまして、大阪産業創造館(大阪市の関連施設)の起業準備オフィス(謂わば公的機関)に入居して営業を行なう計画(ビジネスプランを作成しました)を立てました。ただし、入居条件は6ヵ月以内に退去するという条件でした。入居のために面接試験があり、規制緩和が遂行し、サムライ族も一般企業も自由競争であるので差はなく、入居資格はあると主張しました。サムライ族なんか公的資金を投入して保護に値しないということで危なかったのですが、大阪産業創造館の起業準備オフィス自体が開業して間もないということで、空きもあったため、特許事務所 富士山会の入居が決定しました。
入居後は、ビジネスプランのブラッシングを行う必要があり、毎日毎日、ああでもないこうでもないの繰り返しで、ビジネスプランのブラッシングの進展は進みませんでした。
そこで、私なりに辿りついた結論は、出世払いとパートナー料金の特許事務所でした。
ただ、商標登録も、数は少ないが依頼をうけ、出願までは至らなかったのですが、見積もりについて問い合わせがあり、私がしどろもどろで説明すると「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が返ってきました。「拒絶理由通知を受けなかった場合と拒絶理由通知を受けなかった場合、それぞれの料金は、これこれです。」と説明しても、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が再度返ってきました。
大阪産業創造館に入居中は、出世払いとパートナー料金の特許事務所のビジネスプランのブラッシングに拘っていましたので、商標登録の件は、殆ど忘れた状態でした。
大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前および退去後は、大阪府のテイクオフ補助金の審査を受けるべく、ビジネスプランのさらなるブラッシングの作業に没頭していました。
その際、インターネットで商標登録のビジネスプランも追加いたしました。そのとき、中間処理費用を0円にすれば、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という問いに、シンプルに「何々円です。」と答えることができることに気付くました(大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前だったと記憶しています。)。
本格的に、インターネットによる商標登録(中間処理費0円)のビジネスを立ち上げたのが、平成15年12月1日からです。細々と営業を行っていましたので、お客様には、中間処理費0円は余りインパクトがなく、殆ど反響がありませんでした。
私のHPは一つしかなかったので、平成16年7月から6ヶ月間は、商標登録に代えて、意匠登録のキャンペーンを行いました。お客様は一人も来なかったです。大失敗でした。
反省して、商標登録の方が未だマシだと思い、商標登録のインターネットビジネスを復活させました(今思えば、意匠登録サイトと商標登録サイトの同時掲載すればよかったのですが、思いいたらなかったです。私は大馬鹿でした。)。
それからは、中間処理費用は0円とずっと謳い続けたのがよかったのが、料金が比較的安かったのか、原因は分かりませんが、そこそこお客様が来られるようになりました。
前述したように、「コミコミ」の文字商標を商標登録できたのが大きく、「日本初!コミコミ」も商標登録されました。
少なくとも、登録商標「コミコミ」を用いて、コミコミ料金(中間処理費0円)の商標登録サービスを提供しているのは、当事務所が「ONLY ONE」事務所です。
「日本初!コミコミ」の文字商標の「コミコミ」が商標登録を受けていた場合、「日本初」の根拠に欠けることはないと思われます。
以上
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