商標登録・特許事務所 富士山会(略称は、特許事務所 富士山会をいい、以下、弊所という。)は、弊所が運営する弊所のウェブサイト(以下、当サイトという。)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、本規約という。)を定めます。
第1章 一般規定
第1条(定義)
本規約において記載される用語の意味は、以下の通りです。
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(1) |
当サイトとは、以下のサイトをいう。 |
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・http://www.shohyo110.com/ (商標登録サイト)
・http://www.tokkyosinsei-tokkyoshutsugan.com/ (特許サイト)
・http://www.jitsuyosinan.com/ (実用新案登録サイト)
・http://www.isho110.com/ (意匠登録サイト) |
(2) |
「利用者」とは、弊所サイトにアクセスし、サービスを受ける者をいいます。 |
(3) |
「本サービス」とは、当サイトにアクセスし、利用者が受けることのできる調査、出願手続をいう。 |
(4) |
「調査」とは、先行技術調査、先行意匠調査、先行商標調査をいう。 |
(5) |
「出願手続」とは、願書提出、意見書・手続補正書提出、登録料納付等の権利発生までの一連の手続をいう。 |
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第2条(規約の範囲及び変更)
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1 |
本規約は、当サイトの利用に関し、弊所及び利用者に適用するものとし、弊所及び利用者は本規約を誠実に遵守するものとします。 |
2 |
弊所が当サイト上で規定する個別規定および弊所が随時変更(追加・削除を含む。以下、同じ。)する変更規定は、本規約の一部を構成するものとする。本規約と個別規定および変更規定が異なる場合には、個別規定および変更規定が優先するものとします。 |
3 |
弊所は利用者の承諾なく、弊所の判断により、本規約を変更(追加、削除を含む。以下同じ。)できるものとします。この場合、変更後の利用規約が従前の利用規約に取って替わります。
当該変更は、当サイト上において掲載通知をすることとし、利用者が「当サイト」にアクセスすれば当該変更後の利用規約を閲覧することが可能となった時点より効力を発するものとします。 |
4 |
本規約の変更に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合、弊所はその責任を一切負わないものとします。 |
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第3条(利用者情報の取扱)
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1 |
弊所は、利用者が各サービス利用を利用するに際して受取った情報及び各サービスを利用する過程において知り得た情報(以下、利用者情報という。)に対して、秘密保持義務を負うものとします。 |
2 |
利用者は、氏名又は名称、住所又は居所、電話番号、FAX番号、Eメイル番号等 (以下、書誌的事項という。)に変更があった場合は、速やかに弊所にその旨を通知するものとします。
利用者が上記変更の通知を怠った場合には、これに起因として発生した利用者の不利益、損害に対して、弊所はその責任を一切負わないものとします。 |
3 |
弊所は、第1項の利用者情報を、秘密保持契約を締結した弊所の従業員及び協力企業以外には、 第三者に提供しないものとします。
但し、利用者情報は、次の各号の一に該当することが客観的に立証できる情報は、含まないものとする。 |
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一 |
利用者から開示を受ける前に既に保有し、または第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。 |
二 |
利用者から開示を受ける前に既に公知または公用となっているもの。 |
三 |
利用者から開示を受けた後に当事者の責によらず公知となったもの。 |
四 |
利用者から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手したもの。 |
五 |
利用者から事前の承諾を得たもの。 |
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4 |
弊所は、第1項の利用者情報を前項に定めた範囲を超えて第三者に漏洩することのないよう適切な方法で管理するものとします。 |
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第4条(利用者の地位および制限事項)
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1 |
利用者の地位
弊所と利用者との契約は、当サイトを利用するための調査又は出願の申し込みが弊所に届いた時に、成立したものとみなされ、同時に当サイトにおける利用者としての地位を得るものとします。 |
2 |
利用者に対する制限事項
利用者は、以下に掲げる行為は行ってはならないものとします。 |
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(1) |
虚偽の申告、届出を行なう行為。 |
(2) |
当サイトの運営を妨害する行為。 |
(3) |
コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはその恐れのある行為。 |
(4) |
弊所もしくは第三者に不利益や損害を与える、または与える恐れのある行為。 |
(5) |
弊所もしくは第三者の財産もしくはプライバシー等を侵害する、または侵害する恐れのある行為。 |
(6) |
第三者もしくは弊所の名誉もしくは信用を毀損する行為。 |
(7) |
公序良俗に反する行為。 |
(8) |
その他、国内外の法律、法令に違反する、またはその恐れのある行為。 |
(9) |
その他、弊所が不適切と判断する行為。 |
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第5条(当サイトに掲載する情報)
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1 |
弊所は、利用者に事前に通知することなく、弊所の判断によって当サイトで公開されている 情報の追加・変更・削除を行うことができるものとします。 |
2 |
弊所は、いかなる場合においても、当サイトの情報の追加・変更・削除等により利用者に 生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。 |
3 |
弊所は、最新の情報をサイトに掲載するよう鋭意努めていますが、 その最新性・正確性及び有用性等を保証をするものではありません。 |
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第6条(当サイトの公開中断、停止)
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1 |
弊所は以下の何れかの事由に該当する場合、弊所の判断により、利用者に事前に通知することなく当サイトの一部もしくは全部の公開を一時中断、または停止することがあります。 |
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(1) |
当サイト公開のための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。 |
(2) |
火災、停電、天災などの不可抗力により、当サイトの公開が困難な場合。 |
(3) |
第一種電気通信事業者の任務が提供されない場合。 |
(4) |
その他、運用上あるいは技術上弊所が当サイトの公開一時中断、もしくは停止が必要であるか、または不測の事態により、弊所が当サイトの公開が困難と判断した場合。 |
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2 |
弊所は、当サイトの公開一時中断、停止等の発生により、利用者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 |
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第7条(賠償責任)
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1 |
当サイトの変更、中断、中止、停止、もしくは廃止に伴い被った利用者の不利益、損害について、弊所は一切の責任を負わないものとします。 |
2 |
利用者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって弊所に損害を与えた場合、弊所は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。 |
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第8条(弊所と利用者間の通信)
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1 |
弊所と利用者間の通信方法は、FAX、Eメイル又は電話によるものとします。
通信内容の正確性と迅速性の観点からから、できるだけFAX又はEメイルによるものとします。 |
2 |
押印した書類、物品等を送付する場合のようにFAX、Eメイルで送付できない場合は、 郵便、宅急便等によるものとします。この場合、送付費用は送付するものが負担するものとします。 |
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第9条(調査目的)
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弊社が行う出願前の調査報告は、利用者が出願を弊社に依頼するための判断資料として利用されることを目的とし、権利発生を保証するものではありません。調査データ自体に分類漏れが不可避的にあり、調査データに基づいた調査結果も完全なものではないからです。
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第10条(料金の支払い)
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1 |
料金の額、支払い方法は、各弊所サイトに掲載する個別規定に従うものとします。 |
2 |
利用者が料金支払いを怠った場合は、弊所は、料金支払いを怠った案件及ご依頼を受けた他の案件についてサービスの提供を停止するものとし、当該利用者にその旨を通知し、書類等の返却を行います。 |
3 |
利用者が過去において料金支払いを怠っていた場合は、弊所は、新規のサービス料金支払いを怠った案件及ご依頼を受けた他の案件についてサービスの提供を停止するものとし、当該利用者にその旨を通知し、書類等の返却を行います。 |
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第11条(準拠法)
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本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
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第12条(紛争の解決及び管轄裁判所)
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1 |
本規約に関して、弊所と利用者との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって協議し解決を図るものとします。 |
2 |
本規約関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第13条(規約の発効)
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本規約は、2009年1月1日より有効とします。
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第2章 特許サービス
第14条(審査請求するか否かの通知)
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1 |
利用者は、特許出願日から3年が経過する前の遅くとも1ヶ月以内に、審査請求をするか否かを通知するものとします。 |
2 |
利用者は、弊所からの請求に基づいて、特許出願日から3年が経過する前の遅くとも15日以内に、料金を支払うものとし、弊所は入金確認後に審査請求手続を行います。 |
3 |
利用者は、第1項の通知及び第2項の料金支払いを怠ったことにより利用者に生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。 |
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第15条(特許にならなかった場合の料金の扱い)
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特許を受けることができなかった場合でも、それまでにお支払い頂いた料金はご返却いたしません。
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第3章 実用新案登録サービス
第16条(先行技術調査結果と技術評価書)
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弊社が行う出願前の先行技術調査結果が肯定的であった場合、技術評価書の結果に拘わらずも、それまでにお支払い頂いた料金はご返却いたしません。
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第4章 意匠登録サービス
第17条(先行意匠調査)
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先行意匠調査は、調査依頼があった場合に行うものとし、調査依頼がない場合には行わないものとします。
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第18条(意匠物品の送付)
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1 |
利用者は、意匠写真用の意匠物品を弊所へ送付するものとします。 |
2 |
意匠物品を送付することができない場合は、意匠図面を作成するものとし、 意匠図面作成費を別途請求するものとします。 |
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第5章 商標登録サービス
第19条(商標登録にならなかった場合の料金の扱い)
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弊社が行う出願前の先行商標調査結果が肯定的であった場合において、商標登録にならなかった場合は、それまでにお支払い頂いた料金は、全額完全返還いたします。
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商標登録・特許事務所 富士山会(アクセス&地図)
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HPアドレス(運営)
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