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<商標・com> 商標登録証 |
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<日本一> 商標登録証 |
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<富士山会> 商標登録証 |
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<特許・COM> 商標登録証 |
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1.知的財産権制度について |
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21世紀は、知的創造時代といわれ、研究開発を発展させ、その成果を蓄積・有効活用することが重要な課題です。知的財産権制度は、技術向上、新規産業創出等に資するものとして、その強化を図ることの重要性が日増しに高まっています。
知的財産権(知的所有権ともいいます。)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものです。
具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。
一方、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されています。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、工業所有権と称します。
また、これらの知的財産の中でも、バイオテクノロジー、エレクトロニクス・情報通信などいわゆるハイテク分野での技術開発は盛んであり、例えばコンピュータ・プログラム(著作権法)や、半導体集積回路(半導体チップ保護法)など、新たに保護されるようになった分野もあります。さらに、製造技術や顧客リストなどの営業秘密の不正な取得・使用行為、モノマネ商品の製造・販売、商品の品質・内容を偽る表示(シャンパン、コニャックなどの地理的表示を含む。)や著名な他人のブランドのただ乗りといった事業活動における不正な競争行為を規制している不正競争防止法もあります。
近年では、知的所有権の保護を強化することが、各国の企業、国家にとって競争力を高めるために有力であるとの認識が国際的に高まってきており、国連の専門機関であるWIPO(世界知的所有権機関)や、WTO・TRIPS(知的所有権の貿易関連側面)協定など、様々な国際会議や条約で、各国の知的財産権の保護制度を統一するための活動が行われています。 |
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<知的財産の種類と保護の体系> |
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