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マドリッド協定議定書
 
 マドリッド協定議定書の利用のためのポイントを紹介したものです。

マドリッド協定議定書(PDF型式 37KB 17page)



 2001年7月現在のマドリッド協定議定書の加盟国は、以下のとおりです。
 
(欧 州)
イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、ポルトガル、スペイン、モナコ、アイスランド、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、リヒテンシュタイン、スイス、チェッコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、ロシア、リトアニア、モルドバ、スロベニア、ユーゴスラビア、グルジア、エストニア、オーストリア、ラトビア、トルクメニスタン、イタリア、ギリシャ、アルメニア、ウクライナ、ブルガリア注)
 
(その他)
中国、キューバ、北朝鮮、ケニア、モザンビーク、スワジランド、トルコ、レソト、モロッコ、アンティグア・バーブーダ、日本、ブータン、シェラレオネ、シンガポール、モンゴル、オーストラリア
 
(合計52カ国)
 
注)ブルガリアにおける議定書の発効日は、2001年10月2日。
 
 マドリッド協定議定書(「マドリッド・プロトコル」ともいう。正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。
 我が国が本条約に加入したことにより、ユーザーの皆様は、簡易、迅速かつ低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。
 マドリッド協定議定書の概要等を以下にご紹介いたします。
 
I.マドリッド協定議定書の概要
 
1.経緯
 
 商標の国際的な登録制度としては、1891年4月に制定されたマドリッド協定があります。同協定については、未加盟国から、使用言語、審査期間、本国登録の従属性などその締結を困難にさせる問題点があることが指摘されていました。
 マドリッド協定議定書は、このような問題点を克服し、より多くの国が参加できるような商標の国際登録制度を確立することを目的に、マドリッド協定とは独立した条約として、1989年6月に採択されたものです。
 この議定書は、1995年12月に発効し、翌1996年4月から制度運営が開始されています。
 
2.制度の骨子
 
 締約国の官庁に商標出願をし又は商標登録がされた名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。
 
3.商標の保護の具体的な内容
 
 国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。
 
@ 国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
A 指定国の官庁が、拒絶の通報期間(12か月又は18か月)に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、又は後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
B 国際登録の存続期間は、国際登録日から10年(その後更新可能)。
 
4.主な手続きの概略
 
@ 国際出願及び使用言語
 商標の国際出願をする場合には、本国官庁を通じて、国際事務局に願書を提出します。国際出願の言語は、本国官庁の定めるところにより、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語です。
A 国際事務局による国際登録
 国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。
B 国際事務局による指定国官庁への通報
 国際事務局は、国際登録後、その旨各指定国の官庁に対して通報します。
C 指定国官庁による拒絶の通報
 指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記Bの通報の日から12か月又は18か月以内にその旨国際事務局へ通報します。
D セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)
 国際登録の日から5年の期間が満了するする前に本国における基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効若しくは取り消しなどとなった場合には、国際登録も取り消されます。その際、国際登録の名義人であった者は、救済措置として各指定国において国際登録を国内出願へ変更することができます。
E 更新
 国際登録の存続期間は国際登録日から10年です。国際登録の存続期間は更新することができます。指定国ごとに更新申請をする必要はありません。
F 料金
 一の通貨(スイスフラン)による料金支払いだけで、国際出願及び国際登録を更新することができます。
 
5.マドリッド協定議定書を利用した場合のメリット
 
@ 一度の手続で複数国に権利取得が可能
 日本からの外国出願のうち、約1/3がマドリッド協定議定書の締約国へのものとなっています。

 ○マドリッド協定議定書と従来の手続の比較
 
マドリッド協定議定書
 
従来の手続き
 
A 複数の商標権の管理が容易化

 複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で可能となるため、個別の権利についての期間管理が不要となります。
B コストの低廉化が可能
 各国ごとに料金の支払手続が不要となります(国際出願時に納付。)。

 →マドリッド協定議定書への加入により、以上のような効果がもたらされ、
  A.我が国企業の国際的経済活動に伴う高コストの改善
  B.我が国企業の保有する商標権の複数国への権利保護の拡大が期待されます。
 
 
 
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