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<<特許印紙代(特許事務所に支払う料金>>
 
<<特許印紙代(特許事務所に支払う料金>>(PDF形式)
 
 特許印紙代は、特許庁に支払う料金のことです。商標登録にかかる費用は、@商標出願時に必要な特許印紙代A商標登録時に必要な特許印紙代があります。
 平成20年6月1日から適用されています。
 
@商標出願時に必要な特許印紙代
出願分類数 印紙代
1区分 12,000円
2区分 20,600円
3区分 29,200円
4区分 37,800円
 
A商標登録時に必要な特許印紙代
出願分類数 印紙代(5年分) 印紙代(10年分)
1区分 21,900円 33,900円
2区分 43,800円 64,400円
3区分 65,700円 94,900円
4区分 87,600円 125,400円
 
 初回登録時の費用を抑えるために前期・後期の5年ごとに分割して納付できる分納制度を利用することもできますが、一括納付した場合に比べるとかなり割高になります。

 登録査定が出た後、この費用を払うことで商標登録となります。登録・更新の際には、この10年分の登録料を一括して納付しなければなりません。
 
 
 
大阪の特許事務所 富士山会
代表者 弁理士 佐藤富徳
〒530-0047 大阪府大阪市北区 西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪801号
電話 0120−149−331 (06−6131−2113)
ファックス 0120−149−332 (06−6131−2114)
メールアドレス fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
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