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商標登録までの大まかな流れは、出願⇒方式審査⇒実態審査⇒登録査定⇒登録料支払⇒商標登録となります。拒絶された場合でも審判請求出来ます。
使用する商標と、その商標を使う商品または役務が決まり、商標調査の結果、問題が無いと判断されたら、まず、商標登録出願を行います。この時点では、書面の記載事項などが所定の要件を満たしているかどうかの方式審査が行われます。問題が無ければ出願が受け付けられ、出願内容が公報に掲載されて公開されます。
続けて、実体審査が行われます。ここでは、識別性(普通名称や、単なる商品の品質を表すものでないかなど)、他人の先行登録商標があるかどうかなど、商標登録の要件を満たしているかどうかが審査されます。これらがクリアしない時は、出願人に拒絶理由が通知され、出願人は意見書の提出などで対応します。
クリアしていない拒絶理由が1つでもある場合、出願は拒絶査定されます。拒絶査定に不服がある時は、審判請求をして拒絶査定が妥当かどうか判断して貰うことが出来ます。
審判の結果、「拒絶審判」があり、これにも不服がある時は、裁判所で争うことが出来ます。
申請に問題が無い時、拒絶理由を無事にクリアした時、または審判請求で「登録審決」となった時は、登録要件を満たしたことになり、「登録査定」となります。この後、登録料を支払うと商標登録され、商標権が発生します。