商標とは、商品の製造販売者(サービス提供者)が商品(サービス)について使用する標章です。ここに、標章は、文字のみの場合、図形のみの場合、文字と図形からなる場合に分類されます。
一般的には、インターネットが普及した今日、図形商標よりは、文字商標の重要性が高まってきています。二段書き商標はデザイン的にはバランスが良く、文字のみなのですが、ホームページ上では図形扱いとなりますので、商標を付すのに一苦労です。むしろ、長くても良いから一行で表現される文字商標(ホームページ上での字体を問わない標準文字が権利範囲は広いです。)が良いように思われます。さらに、図形商標の場合、オリジナリティーを有する創作物である場合、他人の先行登録商標に抵触することは確率的に非常に稀です。
家紋のように称呼が図形商標から生じる場合は、称呼が類似するとして拒絶される場合があります。
してみれば、商標登録されて権利価値があるのは、商標登録の確率がより低い文字商標が商標登録される場合です。
商標登録のメリット(その2)は、商標を付して製造販売する商品化計画があり、計画の商標を特許電子図書館で先行商標調査したが、ハッキリその商標を付して製造販売して大丈夫と言えない場合、例え商標登録の確率は若干低くても、商標登録出願して商標登録されれば、国家から「その商標を付して製造販売して大丈夫。」というお墨付きを貰ったようなもので、商標登録は、非常に大きなメリットが有ります。
被告から原告にチェンジします。さらに、早期審査手続が行えるとすれば、商標登録出願から2ヶ月程度で審査結果が出ますので、さらに早期に「その商標を付して製造販売をして大丈夫。」というお墨付きを貰うことができます。さらに、他人が使用を続けていれば、損害賠償を請求できます。
出願商標が、「株式会社」等の文字が入っていない場合、法人でも個人でも関係なく商標登録出願をし、商標登録を取得できます。百貨店、スーパーマッケットの35類の指定役務を指定して、商標登録出願をすれば、先ず確率100%で拒絶理由通知が届きます。拒絶解消のためにはちゃんとした事業計画書を提出することが必要です。
会社の場合より、個人の方が大変であると思います。出願商標が、「株式会社」等の文字が入っている場合、先ず確率100%で「一私人が株式会社の文字の入った商標を使用するのは公序良俗違反である。」の拒絶理由がきますので、個人が設立発起人であるか、会社設立登記を行い、設立した会社へ名義変更すれば、商標登録を受けることが可能となります。
自信を持って言えることは、会社名は商標登録をしなければ、後で取り返しのないことになるリスクがあるということです。会社名を商標登録して商標権を取得すれば、第三者が会社名を商標として使用することを排除することが可能です。御社のみが「会社名」の登録商標を取得でき、「ONLY
ONE」の地位を確実なものにすることができます。
日本国内で同一の会社名の会社が、20社以上有る場合もあります。その中から抜け出すには、会社名は商標登録をしなければ、後で取り返しのないことなるリスクがあるということに気づいて、商標登録を受けた会社になることが必要です。
なお、会社名は、正式名が「XYZ株式会社」である場合、「XYZ」の文字の称呼が他に無い場合、「XYZ」の文字のみの商標登録出願をした方が良いと思います。「XYZ株式会社」は商号商標というべきものですが、「XYZ」は必ずしも商号商標に限定されるものでなく、かつコンパクトであるので商標らしい使用が可能となります。
ただし、他人であるXYZ株式会社が、「製造販売は、XYZ株式会社」などのように、使用する行為には、商標権行使はできません。商標権を有しない他人であるXYZ株式会社は、商標権者である御社に、どうやって競争において有利な地位を築けるのでしょうか?不可能です。
自信を持って言えることは、店舗名やインターネットのサイト名を商標登録した方が断然良いということです。「店舗名」は、上記の会社名と同様に、屋号の意味合いがあり、商号商標としての機能を発揮します。
「店舗名」を商標登録して商標権を取得すれば、第三者が同じ「店舗名」を商標として使用することを排除することが可能です。御社のみが「店舗名」の登録商標を取得でき、「ONLY
ONE」の地位を確実なものにすることができます。現在では、インターネットの普及で、商標の宣伝広告機能は格段に重要性を増してきています。例えば「商標登録110番」が、インターネットのサイト名であった場合、当然に商標登録をして商標権を取得するのが良いです。
インターネットのサイト名は、SEO対策上もキーワードを含むものですので、商標登録されれば、他人を排除できるので安価な広告費で上位に表示されるという効果はあります。
現時点で商標権を取得したのは、「商標110番」の商標(登録商標第5143369号)で、「商標登録110番」(商願2008-48950)は出願したのですが、拒絶理由が厳しくて、一旦は権利化断念に追い込まれたのですが、思い直して再出願(商2012-6624)して、今度は目出度く商標登録されました(登録商標第5549543号)。SEO対策上もキーワードは「商標」より「商標登録」ですので、反省して「商標登録110番」の商標登録を目指し最終的に商標登録された… 紆余屈折があったので、あまり偉そうなことは言えません。
現在では、インターネットの普及で、商標の宣伝広告機能は格段に重要性を増してきています。私事で恐縮ですが、サイト名は、「商標登録110」、ドメイン名が「shohyo110.com」です。ドメイン名の登録商標は「商標110.com」(登録商標第5061231号)です。理想的には、サイト名の中にドメイン名の要部が含まれていれば、お客様には印象的なネーミングの相乗効果により、サイト名とドメイン名の両方を記憶していただけると思われます。
当然のことながら、ドメイン名の中にSEO対策上のキーワードが含まれていることが望ましいことは言わずもがな釈迦に説法と思います。上記と同様反省しています。あまり偉そうなことは言えません。
「弊所ができるかできないか」と言われれば、「できます。」と返事します。
ただし、拒絶対応可能かどうかの判断が必要となりますので、拒絶理由通知書は最低送付して下さい。できるだけ出願書類等も送ってください。この時点で、弊所から費用の見積書をFAX、Eメールで送付します。
どの程度の確率で拒絶理由解消ができるか報告書を作成し、FAX、Eメールで送付します。
報告書がOKでしたら、手続き費用の入金確認後、意見書案・手続補正書案を作成し、FAX、Eメールで送付します。
意見書案・手続補正書案の内容がOKでしたら、正式に特許庁へ意見書案・手続補正書案を提出し、それらの書類と受領書の写しをお送りいたします。
Rマークは、Rマークを付した商標が商標登録を受けた商標であることを示す商標登録表示マークのことであり、Rの文字は、登録商標(registered trademark)の略字です。Rマークは、一般的には、商標の右上等に、(R)と表示されます。Rマークは、米国の商標登録表示であり、日本でも慣用されています。日本の商標法では、例えば、登録商標第123456号と表示するように努めなければならないとされています。上記のように表示しなくても罰則規定はありません。
また、出願中の商標にRマークを付した場合、虚偽表示の対象となります。故意にRマークを付した場合、刑事罰の対象となりますので要注意です。
TMマークは、「trade mark」(商標)の略字であり、TMマークを付した商標を商標表示していることの宣言であり、Rマークとは違って、制限は緩やかです。商標登録された場合は、殆どの場合Rマークを付します。商標登録出願中に限らず、何ら商標登録出願をしていなくても、商標使用者は、自由にTMマークを付すこができます。
ただし、TMマークは、他人の商標権を侵害している場合には、商標としての使用ではないという抗弁が難しくなり不利になりますので、要注意です。安易にTMマークを付すのは、命取りになりますので、Rマークと同程度の慎重さを要すると思います。
ただし、商標にTMマークを付した場合、虚偽表示の対象とはならず、刑事罰の対象とはなりませんので、その点ご安心下さい。
なお、TMマークは、厳密には商品に付す場合に用いられます。役務(サービス)に付す場合は、SMマーク(「service mark」の略字)を用います。
安易にSMマークを付すのは、命取りになりますので、Rマークと同程度の慎重さをようすると思います。ただし、商標にSMマークを付した場合、虚偽表示の対象とはならず、刑事罰の対象とはなりませんので、その点ご安心下さい。
拒絶査定された場合の対応で、先ず浮かぶのは、拒絶査定不服審判請求です。
拒絶査定不服審判で拒絶査定がひっくり返って、商標登録される確率は非常に高いです。資金的に余裕があって、時間はかかっても良いから、どうしても商標登録を受けたいという場合は、拒絶査定不服審判請求されることをお勧めします。苦労して商標登録された登録商標は、誰もが取得を望む商標である可能性が高く、非常に価値が高いと思います。ただ、難点は費用と時間が掛かるということです。次に浮かぶのは、拒絶査定理由を検討し、若干変更を加えた商標を再度出願することをお勧めいたします。平成20年6月1日から、印紙代も大幅に安くなっていますし、それに伴い、特許事務所の料金もかなり安くなったように思います。コスト的には、拒絶後の再出願には、弊所は責任を感じますので、拒絶査定された出願は、弊所は、特許印紙代を除いて出願時の費用を、例外なく(完全に)返金します。
再出願については、出願時料金はいただきます。結局相殺されて、再出願の出願時に負担される費用は、印紙代のみ(事務所費用0円)になります。
ただし、明らかに商標登録の可能性のない場合は、かなりの変更を加えた商標、又は全く別の商標を再出願することをお勧めいたします。上記の場合と同様、再出願の出願時には負担される費用は、印紙代のみ(事務所費用0円)になります。
商標と発明・考案・意匠の大きな相違点は、商標が選択物であるのに対して、発明・考案・意匠は、創作物であるという点です。選択物には、創作であるという要件は必要でなく、文字・図形であることをいい、出願すれば出願に係る商標が選択されたということで、登録要件(図形等は創作物であっても構わない。創作物であれば、商標登録の可能性が非常に高いということです。)が審査されて、拒絶理由がなければ、商標登録されます。
一方、発明・考案・意匠は、一定の水準の創作性を有することが登録要件であります。一定水準創作性なければ権利化されません。商標であると同時に意匠でもあり、著作物でもあるという場合が有ります。このような場合は、出願時、著作物の創作時の前後で権利調整されます。他人の登録意匠、他人の著作物と抵触する場合には、商標権の権利行使ができない場合も考えられます。
外国ではその国の商標法が適用され、日本では日本の商標法が適用され、それぞれに商標登録出願し商標登録を受けなければ、外国及び日本の両方で商標権の保護を受けることができません。したがって、外国で製造販売し、日本でも輸入をする場合、外国及び日本の両方で商標登録をする必要があります。
そこで、外国及び日本の両方で商標権を取得しようとする場合、例えば、外国がマドリッドプロトコル加盟国であれば、マドリッドプロトコル国際出願をすることをお勧めいたします。そのためには、先ず日本で商標登録を受けていることが必要です。日本国内の商標権に基づいて、マドリッドプロトコル国際出願をすれば、費用・労力を節約することが可能です。