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商標登録にならない場合の殆どが、下記の1.または2.の要件違反の場合です。 |
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1.識別力がない商標 |
商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示する記述的商標は登録されません。
(記述的商標例…商標登録されない) |
商品 |
「レタス」 |
⇒ |
「サニーレタス」(普通名称) |
「洋服」 |
「銀座、新宿、六本木、原宿、心斎橋、薄野」(商品の販売地) |
「滑り止め付き建築専用材料」 |
「スベラーヌ」(商品の用途) |
サービス |
「飲食物の提供」 |
「北京料理」
(サービスの質) |
「自動車輸送」 |
「東京、大阪、京都、奈良、神戸」(サービスの提供場所) |
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ただし、産地表示等であっても、独自性のある図形と結合することにより、商標登録されます。 |
基準詳細はこちら(PDF形式) |
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2.他人の先願登録商標と抵触する商標 |
(1) |
他人の「商品・サービス」と同一又は類似する「商品・サービス」であること |
(2) |
他人の「標章」と同一又は類似する「標章」であること |
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の両方の要件を具備すれば拒絶されます。
標章が類似するか否かは、外観・呼称・観念に基づいて総合的に判断されます。 |
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【標章が類似する場合】 |
「ライオン」と「テイオン」 |
⇒ |
外観類似 |
「京繍」と「京趣」 |
称呼類似 |
「アトム」と「鉄腕アトム」 |
観念類似 |
清酒について「スーパーライオン」と「ライオン」 |
類似する結合商標 |
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※商品・サービスが非類似となるか、マーク(標章)が非類似となる場合は、商標は非類似となります。(例えば、飲料の『毎日』と新聞の『毎日』 など) |
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