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商標の登録制度の概要
 
商標登録制度の沿革
 明治初期に高橋是清が中心となり、立案作業を進め、明治17年6月7日に 商標条例制定、その後、同21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法の施行は昭和35年4月1日です。
 現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っていますが、主なものとしては、サービスマーク登録制度を導入した平成3年、現行法制定以来の大幅な改正を行った平成8年等が上げられます。
 
商標とは
 商標とは、商品の製造販売者(サービス提供者)が商品(サービス)について使用する標章です。
 ここに、標章は、文字のみの場合、図形のみの場合、文字と図形からなる場合等に分類されます。
 
商標登録の構成
 商標法で商標登録される商標は、文字、図形、記号、色彩を構成要件とする商標(第2条第1項柱書)。
 
商標登録出願の審査
 特許庁審査官は、商標出願について、実体的要件について審査し、拒絶する理由が発見されない場合には商標登録査定をする。
 
(1) 識別力がない商標
具体的には、記述的商標(商品の普通名称・販売地・用途、サービスの普通名称・質・提供場所等)
商品 「レタス」 「サニーレタス」(普通名称)
「洋服」 「銀座、新宿、六本木、原宿、心斎橋、薄野」(商品の販売地)
「滑り止め付き建築専用材料」 「スベラーヌ」(商品の用途)
サービス 「飲食物の提供」 「北京料理」
(サービスの質)
「自動車輸送」 「東京、大阪、京都、奈良、神戸」(サービスの提供場所)
ただし、産地表示等であっても、独自性のある図形と結合することにより、商標登録されます。
基準詳細はこちら(PDF形式)
(2) 公益上の理由から登録を受けることができないもの。
例1:国旗と同一又は類似 例2:公序良俗を害するおそれがある商標の商標
ユニオンジャックの国旗
ユニオンジャックの文字
・きょう激、卑わい差別的な文字、図形
・特定の国民を侮辱する商標等
(3) 私益保護の見地から登録を受けることができない商標。
例1: 他人の先願登録商標と抵触する商標(同一又は類似の商標)
登録商標第4535949号「白馬」に対して
登録商標第4604968号「馬」
 
例2: 他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標
「ソニー株式会社に対して
商標「SONYAN」
 
実際、一体性のある造語と理解され得る商標「SONYAN」ですら、他人「ソニー株式会社」の著名な略称「ソニー」を含む商標としてその登録が否定されているのである(東京高裁昭和52年(行ケ)第133号:甲第140号証)。…無効2007-890097より抜粋
 
商標登録の効果
商標登録により商標権が発生する。 商標登録(設定登録)により、商標権が発生します。商標権者は、国家からお墨付きを貰った「ONLY ONE」登録商標を10年間独占排他的的に使用できます。
侵害者に対して侵害行為差止請求、損害賠償請求が行使できます。
 
商標権の更新
 商標権の存続期間を更新した旨の登録。商標権の存続期間は一応10年で満了するが、申請により、何回でも存続期間を更新することができる。
 商標法は、登録商標に蓄積された信用を保護することが目的であることから、その登録商標を使用する限り、信用が蓄積されるので、商存続期間を更新させる必要があります。
 

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