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商標登録をした場合の効果
 

 

1.

 

 全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。つまり自社だけが、その商標を使うことができます(独占権)

 

2.

 

 他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。(排他権と損害賠償請求権)

 

3.

 

他社に対する大きなけん制になります。(®を表示できます)

 

4.

 

権利の有効利用を図る。外部に対しその商標使用についてライセンス契約も可能。(関係会社やフランチャイズの加盟店に商標の使用を承諾し、自社の有利な立場を確保する)

 

5.

 

商標権は何回でも更新できる。(半永久的な権利)
 
<専用権と禁止権の関係>
商標登録の専用権と禁止権の関係
専用権-

独占使用権



禁止権-

独占使用権ではないが、他人による使用が侵害とみなされ、禁止されるので実質的には本人使用可能。

但し、他人の禁止圏と接触する範囲は使用付加
 
商標権の及ぶ範囲(圏内)
商標権の及ぶ範囲(圏内)

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