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商標とは、商品やサービスについて使用される文字や図形などのことです。
例えば、和菓子屋が饅頭に「○○○○まんじゅう」という名前をつけ、饅頭の箱にも「○○○○まんじゅう」と書いて、その饅頭を売った場合、「○○○○まんじゅう」は商標に当たります。
また、その和菓子屋が老舗で、和菓子を入れる箱には、「○○○○まんじゅう」という店の名前と鶴の絵を必ず描く様にしており、饅頭の箱にも「□□□□屋」と鶴の絵を描いて饅頭を売ったとします。この場合の「□□□□屋」や鶴の絵も、商標に当たります。
この様に、典型的な商標とは商品やサービスの名称ですが、それ以外にも商品の包装に記載する店の名前なども商標に含まれることがあります。また、文字に限らず、図形や記号なども含まれる場合や、さらには、文字と図形の組み合わせからなる商標もあります。
商標は、特許庁に出願し、登録されると、商標権が発生します。出願の際には、対象となるサービスや商品を特定します。1つの商標を登録すると、登録の際に指定した商品やサービスで、登録した商標を独占的に使うことが出来るという権利が発生します。この権利が商標権と呼ばれる権利です。これによって、自分の登録商標と同一または類似した商標を、同一または類似した商品やサービスで他人が使っている時には、差し止め請求や損害賠償請求をすることが出来る様になります。 |
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<商標制度> |
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。 |
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<商標法の保護対象> |
商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。したがって、においや味、テーマソングのような音は保護の対象とはなりません。
従来、商品の製造、販売等の取引きにおいて、商標を使用する者が、自己の提供する商品を同種の商品から識別するために、商品について使用する標章のみを保護するとしていましたが、近年におけるサービス取引きの著しい発展、役務に係る標章の他の法律による保護の不十分さ等から、広告、金融、飲食業等のサービスの取引きにおいて、サービスを提供する者が、自己の提供するサービスを同種のサービスから識別するため、サービスについて使用するマークを、商品に係る商標と同様に商標法の下で保護することとしました。 |
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<最近の改正状況> |
平成11年5月14日公布の法律第41号により改正が行われており、平成12年1月1日、同年3月14日から施行されることになっています。
平成11年5月14日公布の法律第43号により、情報公開法関係の改正が行われており、情報公開法の施行日(公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日)から施行されることになっています。
また、平成11年12月22日公布の法律第160号及び法律第220号により中央省庁の改革関係の改正が行われており、平成13年1月6日から施行されることになっています。
また、平成14年4月17日公布の法律第24号により、平成14年9月1日から施行されることになっています。 |