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商標登録110番 富士山会の公式ブログ

商標・ブランド 哲学

商標とは、伝達力である。

・「ア」の母音を含む商標は、明るいと好まれる。
・「ン」を含む商標は、「運」に通じ好まれる。
・「濁音」を含む商標は、清音より希少価値があり好まれる。
上記は全ての商標に通じる。

商標とは、武器である。

伝達力のある商標が武器として認められる為には、社会的規制との闘いに勝たねばならない。
闘って勝ち取った武器は価値がある。

商標登録の解説

商標とは?

商標とは、商品やサービスについて使用される文字や図形などのことです。

例えば、和菓子屋が饅頭に「○○○○まんじゅう」という名前をつけ、饅頭の箱にも「○○○○まんじゅう」と書いて、その饅頭を売った場合、「○○○○まんじゅう」は商標に当たります。

また、その和菓子屋が老舗で、和菓子を入れる箱には、「○○○○まんじゅう」という店の名前と鶴の絵を必ず描く様にしており、饅頭の箱にも「□□□□屋」と鶴の絵を描いて饅頭を売ったとします。この場合の「□□□□屋」や鶴の絵も、商標に当たります。

この様に、典型的な商標とは商品やサービスの名称ですが、それ以外にも商品の包装に記載する店の名前なども商標に含まれることがあります。また、文字に限らず、図形や記号なども含まれる場合や、さらには、文字と図形の組み合わせからなる商標もあります。

商標は、特許庁に出願し、登録されると、商標権が発生します。出願の際には、対象となるサービスや商品を特定します。1つの商標を登録すると、登録の際に指定した商品やサービスで、登録した商標を独占的に使うことが出来るという権利が発生します。この権利が商標権と呼ばれる権利です。これによって、自分の登録商標と同一または類似した商標を、同一または類似した商品やサービスで他人が使っている時には、差し止め請求や損害賠償請求をすることが出来る様になります。

<商標制度>
 商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

<商標法の保護対象>
 商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。したがって、においや味、テーマソングのような音は保護の対象とはなりません。
 従来、商品の製造、販売等の取引きにおいて、商標を使用する者が、自己の提供する商品を同種の商品から識別するために、商品について使用する標章のみを保護するとしていましたが、近年におけるサービス取引きの著しい発展、役務に係る標章の他の法律による保護の不十分さ等から、広告、金融、飲食業等のサービスの取引きにおいて、サービスを提供する者が、自己の提供するサービスを同種のサービスから識別するため、サービスについて使用するマークを、商品に係る商標と同様に商標法の下で保護することとしました。

<最近の改正状況>
 平成11年5月14日公布の法律第41号により改正が行われており、平成12年1月1日、同年3月14日から施行されることになっています。
 平成11年5月14日公布の法律第43号により、情報公開法関係の改正が行われており、情報公開法の施行日(公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日)から施行されることになっています。
 また、平成11年12月22日公布の法律第160号及び法律第220号により中央省庁の改革関係の改正が行われており、平成13年1月6日から施行されることになっています。
 また、平成14年4月17日公布の法律第24号により、平成14年9月1日から施行されることになっています。

商標登録は、誰が出願できるのか

●自然人または法人(共同でも可)
 ○個人、会社、国、地方公共団体
 ○商工会議所、商工会
 ×法人格のない社団、民法上の組合

●自己の業務に係る商品(役務)について商標を使用しまたは使用する意志を有している者
※誰が出願できるかが、微妙な判断になる場合も多々ございますので、もし判断できかねる場合は、ご気軽にお問合せ下さい。商標登録専門の弁理士(現役弁理士実績No.1)が、お答えします。

商標登録制度の意義

消費者は勿論のこと、各事業者等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

そこで、商標制度では、商品やサービスに付けられた目印、すなわち『商標』を登録した場合には、他の事業者が同様な商標を使用することができないようにしたのです。 この結果、ある『商標』が付けられた商品・サービスは、その『商標』を登録した特定の事業者が製造又は提供したものであることが明確になります。また、事業者は自分の商品・サービスの信用を落とさないように、品質・質の向上に努めることになります。

一方、消費者は『商標』を目印に商品を購入したり、サービスを受けたりすれば良いため、偽物を買わされるという心配がなくなります。

商標登録をした場合の効果

1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。つまり自社だけが、その商標を使うことができます(独占権)。

2.他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。(排他権と損害賠償請求権)

3.他社に対する大きなけん制になります。(®を表示できます)

4.権利の有効利用を図れます。外部に対しその商標使用についてライセンス契約も可能です。(関係会社やフランチャイズの加盟店に商標の使用を承諾し、自社の有利な立場を確保する)

5.商標権は何回でも更新できます。(半永久的な権利)

<専用権と禁止権の関係>


専用権-
独占使用権

禁止権-
独占使用権ではないが、他人による使用が侵害とみなされ、禁止されるので実質的には本人使用可能。
但し、他人の禁止圏と接触する範囲は使用不可。

商標権の及ぶ範囲(圏内)

商号、屋号と商標の関係

○商号
商号とは、商人が営業上、自己を表示するために用いる名称をいいます(会社名、屋号等)。具体的には、商号は、会社名、屋号が該当します。
商号に関する権利としては、以下の2つがあります。
(1)他人の妨害を受けることなく自由に商号を使用できる権利(商号使用権)
(2)他人が不正競争の目的で同一または類似の商号を使用することを排除できる権利

○屋号
屋号とは、商店の商業上の名をいいます。生国や姓の下に「屋」をつけたものが多いです。(「越後屋」「三好屋」など)

○商標
商標とは、商品の製造販売者(サービス提供者)が商品(サービス)について使用する標章です。ここに、登録商標とは、商標登録を受けている商標です。

●登記、登録
会社名は、会社設立時に、法務局の登記簿に登録しなければなりません。
店の屋号は登記の必要はありません。

商標(会社名や屋号等の商標、以下同じ。)は、商標登録出願をし、登録要件の審査を受けて、拒絶理由が発見されない場合、設定登録料を支払った後、設定登録され登録商標となります。

●構成要素
商号や屋号は、文字(英文字もOK)のみで図形を構成要素とすることはできません。
これに対して、商標は、文字の他図形等でも構成要素にすることができます。

●重複性
同じ会社名の会社名は、日本国内で、20社以上に上ることも現実に有ります。商号登記の排他性が弱いからです。店の屋号は、登記もされないのですから、人の氏名と同じに考えて差し支えないです。

「ONLY ONE」商標!
これに対して、商標(会社名や屋号)は、商標登録された場合、日本国内での「ONLY ONE」商標であることが国家からお墨付きを貰ったに等しいと考えられます(取り扱う商品・サービスの範囲内)。
すなわち、「ONLY ONE」商標(登録商標)を有する御社は、「ONLY ONE」企業が保証されます。

業界で「ONLY ONE」企業を目差される御社は、是非とも商標登録出願をし、「ONLY ONE」商標(登録商標)を取得して下さい。

商標は商標法で保護されます。
商号は商法・会社法で保護されます。
しかし、商号自体が登録商標としても保護されることが多々あります。

商号とは?
商号は、会社の名前やお店の名前など、営業をする際に自分を示す為に使う名称のことをいいます。商法と会社法に定められるもので、登記をすると保護を受けられる様になります。「株式会社○○○○」などというのがそうです。また、個人のお店の名前や、会社の営業所の名前なども対象となります。屋号の「□□□□屋」というお店の名前も、登記することで保護されることになります。

なお、平成17年7月26日に公布された会社法及びこれに関連する法律改正により、商号に関する規定が大きく変わりました。一般に「類似商号規制」と呼ばれていたものが、原則として撤廃されたのです。改正前は、同じ市町村内では、同じ営業目的の同一または類似した商号は、登記することも使用することも禁止されていましたが、この規制がなくなったものです。

それでは商号は保護されなくなったのかといえば、そうではありません。改正法施行以後も、同一商号を同一住所に登記することは出来ません。
また、「不正目的の商号使用」は禁止されます。ですから、よく知られている商号を、営業妨害や混同される目的で使用した人には、使用差し止めをしたり、損害賠償の請求をすることが出来ます。
なお、商標と違って、商号の中に図形などを使用することは出来ません。

商標としても使用される商号
商号と商標は、どちらも他人との差別化を訴求する点は同じですが、その対象などに違いがあります。

しかし、商号の特色を利用したり、商号の欠点を補う為に、商号を登録商標として利用される例は多くみられます。例えば、「株式会社帝国ホテル」は商号ですが、帝国ホテルで販売されているクッキーの商標としても、ホテル業務のサービスの登録商標として使われています。
「帝国ホテル」程の知名度と信用があると、名前だけでホテル業務であることは明らかであり、更に、この名前のついた商品には信頼が生まれることになるのです。

裏を返せば、「帝国ホテル」の商号は、ホテル業務では排他性(不正競争防止法)があり、クッキー等の商品では、排他性(不正競争防止法)があると思いますが(他人に、クッキー等の商品でも、「帝国ホテル」の商標も取られることもない。)、それにも拘わらず、商標登録をする意義は、登録商標表示を付していない商品に比較して、登録商標表示を付した商品の方が売れ行きがよいことが経験則として分かっているからだと思います。

商号を商標登録するメリット
商標にしても、商号にしても、営業でそれが使用される時は、その名前からイメージされるサービスの内容や信用度、信頼度の高さが大切です。しかし、全く新しい名前では、信用や信頼をイメージさせるようなネーミングをすることは、簡単ではありません。

そこで、先程の「帝国ホテル」の例の様に、既に信用性や信頼性を有する商号を商標として使うことで、その様なイメージを持つネーミングが容易になります。
また、グループ企業などでは、中心となっている企業の商号を応用することで、関連企業の商品やサービスに共通のイメージを与えることも考えられるでしょう。

商標登録の重要性

商標には、その出所を表示したり信頼を創出したりする機能があります。そしてその商標が登録されると、権利者に専門権や禁止権が発生します。

<商標の機能>
商標には、誰がその商品やサービスを提供しているかという『出所』を表示する機能があり、他者の商品・サービスと区別する機能があります。また、その商標が付くことにより、商品サービスが一定の品質を満たしていることを表す機能もあります。さらに、商標が付いているだけで、その事業や会社の宣伝となる機能もあります。

また、商標は、その商品・サービスに対する信用をユーザーに連想させることができ、「UNIQLO」などの様に有名ブランドに成長する可能性を秘めています。

商標出願は、新たな無形の財産を創り出す作業のひとつと言えるでしょう。

商標には、文字だけの「文字商標」、図形のみの「図形商標」、記号だけの「記号商標」、これらを結合した「結合商標」、さらに立体物を対象とした「立体商標」があります。

立体商標は、例えば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形などがその例として挙げられます。

<商標登録の実益>
商標登録しておけば、万一、他者にその商標を勝手に使用された時、商標法に基づいて損害賠償請求や使用差し止め請求を容易に行うことが出来ます。

逆に言えば、自己が登録していない商標を使うと、登録商標を有する他者から損害賠償請求や使用指し止め請求を受けることもあるということです。たとえ、その商標が既に登録されていることを知らずに使ったとしても、責任を免れることは出来ません。
育てた商標を他者に横取りされない為にも、自分が使う商標は登録しておくことが大切です。

<商標権の効力>
 商標登録されると、指定商品やサービスと、それに似た商品やサービスでは、独占的にそれを使用でき(専用権)、他人の使用の差し止めも請求出来ます(禁止権)。この効力は日本全国におよびます。この保護期間は、5又は10年とされていますが、所定の手続きで更新することが認められています。

商標の登録制度の概要

商標登録制度の沿革
明治初期に高橋是清が中心となり、立案作業を進め、明治17年6月7日に 商標条例制定されました。その後、同21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法の施行は昭和35年4月1日です。
現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っていますが、主なものとしては、サービスマーク登録制度を導入した平成3年、現行法制定以来の大幅な改正を行った平成8年等が上げられます。

  商標とは
商標とは、商品の製造販売者(サービス提供者)が商品(サービス)について使用する標章です。
ここに、標章は、文字のみの場合、図形のみの場合、文字と図形からなる場合等に分類されます。

  商標登録の構成
商標法で商標登録される商標は、文字、図形、記号、色彩を構成要件とする商標です(第2条第1項柱書)。

  商標登録出願の審査
特許庁審査官は、商標出願について、実体的要件について審査し、拒絶する理由が発見されない場合には商標登録査定をします。

(1) 識別力がない商標
具体的には、記述的商標(商品の普通名称・販売地・用途、サービスの普通名称・質・提供場所等)
【商品】
「レタス」→「サニーレタス」(普通名称)
「洋服」→「銀座、新宿、六本木、原宿、心斎橋、薄野」(商品の販売地)
「滑り止め付き建築専用材料」→「スベラーヌ」(商品の用途)

【サービス】
「飲食物の提供」→「北京料理」(サービスの質)
「自動車輸送」→「東京、大阪、京都、奈良、神戸」(サービスの提供場所)

ただし、産地表示等であっても、独自性のある図形と結合することにより、商標登録されます。

(2) 公益上の理由から登録を受けることができない商標。
【例1:国旗と同一又は類似】
・ユニオンジャックの国旗
・ユニオンジャックの文字

【例2:公序良俗を害するおそれがある商標の商標】
・きょう激、卑わい差別的な文字、図形
・特定の国民を侮辱する商標等

(3) 私益保護の見地から登録を受けることができない商標。
【例1】
他人の先願登録商標と抵触する商標(同一又は類似の商標)
・登録商標第4535949号「白馬」に対して
・登録商標第4604968号「馬」

【例2】
他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標
「ソニー株式会社」に対して 商標「SONYAN」

実際、一体性のある造語と理解され得る商標「SONYAN」ですら、他人「ソニー株式会社」の著名な略称「ソニー」を含む商標としてその登録が否定されています(東京高裁昭和52年(行ケ)第133号:甲第140号証)。…無効2007-890097より抜粋
商標登録の効果
商標登録により商標権が発生します。
→商標登録(設定登録)により、商標権が発生します。商標権者は、国家からお墨付きを貰った「ONLY ONE」登録商標を10年間独占排他的的に使用できます。
侵害者に対して侵害行為差止請求、損害賠償請求が行使できます。

商標権の更新
商標権の存続期間を更新するものです。商標権の存続期間は一応10年で満了しますが、申請により、何回でも存続期間を更新することができます。
商標法は、登録商標に蓄積された信用を保護することが目的であることから、その登録商標を使用する限り、信用が蓄積されるので、商存続期間を更新させる必要があります。

商標の登録要件

商標登録にならない場合の殆どが、下記の1.または2.の要件違反の場合です。

  1.識別力がない商標
商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示する記述的商標は登録されません。
(記述的商標例…商標登録されない)

【商品】
「レタス」→「サニーレタス」(普通名称)
「洋服」→「銀座、新宿、六本木、原宿、心斎橋、薄野」(商品の販売地)
「滑り止め付き建築専用材料」→「スベラーヌ」(商品の用途)

【サービス】
「飲食物の提供」→「北京料理」(サービスの質)
「自動車輸送」→「東京、大阪、京都、奈良、神戸」(サービスの提供場所)
ただし、産地表示等であっても、独自性のある図形と結合することにより、商標登録されます。

2.他人の先願登録商標と抵触する商標
(1) 他人の「商品・サービス」と同一又は類似する「商品・サービス」であること
(2) 他人の「標章」と同一又は類似する「標章」であること
の両方の要件を具備すれば拒絶されます。

標章が類似するか否かは、外観・呼称・観念に基づいて総合的に判断されます。

  【標章が類似する場合】
「ライオン」と「テイオン」→外観類似
「京繍」と「京趣」→称呼類似
「アトム」と「鉄腕アトム」→観念類似
清酒について「スーパーライオン」と「ライオン」→類似する結合商標
※商品・サービスが非類似となるか、マーク(標章)が非類似となる場合は、商標は非類似となります。(例えば、飲料の『毎日』と新聞の『毎日』 など)

商標登録の要件2

受けることができる商標と受けることが出来ない商標について

商標登録を受けられる商標
(商標法第2条、第3条)
①出願人(自己)の業務に係る商品又は役務について使用をする商標又は将来使用することが明らかな商標であること。
②文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合によるもの(以下、「標章」という。)
※上記①及び②の要件に反する商標は、商標登録を受けることは出来ません。

商標登録を受けることが出来ない商標
(商標法第3条、第4条)
上記の要件を満たしても、以下に示す様な商標は、商標登録を受けることが出来ません。
(1) その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(2) その商品又は役務について慣用されている商標
(3) その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(4) ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(5) 極めて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標
(6) 上記(1)~(5)に挙げるものの他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが出来ない商標
※(3)~(5)に該当する商標であっても、長期間使用し、あるいは宣伝した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができます。(商標法第3条第2項)
(7) 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
(8) パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締結国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
(9) 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
(10) 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標
(11) 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国の政府又は地方公共団体の監督又は証明用の印章又は記号のうち、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
(12) 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章であって、著名なものと同一又は類似の商標
(13) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
(14) 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
(15) 政府若しくは地方公共団体(以下、「政府等」という。)が開催する博覧会若しくは政府等以外の者が開催する博覧会であって特許庁長官が指名するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開催する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
(16) 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの
(17) 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの
(18) 他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
(19) 商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしていなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用をするもの
(20) 種苗法第18条第1項による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品又は役務について使用をするもの
(21) 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商品(上記(16)~(20)を除く。)
(22) 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
(23) 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易期間の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
(24) 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
(25) 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(上記(7)~(24)に掲げるものを除く。)
※上記(14)、(16)、(21)、(23)、(25)に該当する商標であっても、商標登録出願の時に該当しないものについては、これらの規定は適用されません。

どのような商標が、登録にならないのか?

商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。

(1)自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。
したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。
①商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。
②商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。 例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などがこれに該当します。
③商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3号)
次のようなものが、この例としてあげられます。
商品の産地: 「足袋」について「行田」
商品の販売地:「洋服」について「東京銀座」
商品の品質: 「自動車」について「デラックス」
商品の原材料:「ブラウス」について「シルク」
商品の効能: 「薬剤」について「万能」
商品の用途: 「靴」について「登山」
商品の数量: 「たまご」について「1ダース」
商品の形状: 「ラジオ」について「ポケット」、「自動車」について「自動車と認識させる立体的形状」
商品の包装の形状: 「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」
商品の価格: 「ボールペン」について「百円」
商品の生産の方法: 「コーヒー」について「炭焼き」
商品の生産の時期: 「清酒」について「寒造り」
商品の使用の方法: 「薬剤」について「貼薬を人の肩に張りつけている図形」
商品の使用の時期: 「シャツ」について「サマー」
役務の提供の場所: 「自動車による輸送」について「関東一円」
役務の質:「飲食物の提供」について「高級料理」
役務の提供の用に供する物: 「預金の受入れ」について「自動預金機」
役務の効能: 「入浴施設の提供」について「疲労回復」
役務の用途: 「衣服の貸与」について「婚礼用」
役務の数量: 「パソコンの教授」について「1週間コース」
役務の態様: 「飲食物の提供」について「セルフサービス」
役務の価格: 「テニスの教授」について「週2回5000円」
役務の提供の方法: 「洗濯」について「ドライクリーニング」
役務の提供の時期: 「語学の教授」について「夏休み講座」

④ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第4号)
例えば、「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」などがこれに該当します。
⑤極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)
例えば、「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円柱」などの立体的形状がこれに該当します。
⑥その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(第6号)
例えば、地模様のみからなるものや「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズなどがこれに該当します。
また、特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)も本号の規定に該当します。例えば、「 アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」などがこれに該当します。
上記③~⑤に掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(第3条第2項)。商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、指定商品「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。

(2) 不登録事由に該当しないこと
出願された商標は、前述のような商標としての一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています(第4条第1項)。
①我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)
ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られます。
②パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標(第2号)
(例)バチカン市国の紋章及び記章(一部のみ掲載)


③国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第3号)
(例)国際連合の標章
  1.国際連合
  2.国連
  3.The United Nations
  4.UN


④白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標(第4号)
⑤日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第5号)
 (例)カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章(一部のみ掲載)


⑥国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)
例えば、都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章などがこれに該当します。
ただし、当該団体自身が出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。
⑦公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標(第7号)
例えば、(イ) 構成自体がきょう激、卑わいな商標、(ロ) 指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、(ハ) 他の法律でその使用等が禁止されている商標、(ニ) 特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などがこれに該当します。
⑧他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)
ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。
⑨政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)(第9号)
博覧会には、品評会も含まれます。
⑩需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。
⑪他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
⑫他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの(第12号)
⑬商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第13号)
⑭種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの(第14号)
種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種の名称の多くは普通名称化していますので、第3条第1項第1号又は第3号に該当するものとされます。
⑮他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
⑯商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第16号)
例えば、「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△△空輸」などがこれに該当します。
⑰日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定する ものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの(第17号)
例えば、「ボルドー」という地理的表示のみの商標又は当該地理的表示を含む商標を「日本産のワイン」について使用する場合などがこれに該当します。
⑱商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第18号)
「機能を確保するために不可欠な立体的形状」の例としては、「丸く せざるを得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状が想定されます。もっとも、このような商標は、前記した第3条第1項第3号(商品の形状等)に該当するものですので、本号の適用が問題となるのは、実質的に使用によって識別性を獲得するに至った商標(第3条第2項)ということになるでしょう。 ⑲他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外 国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(第19号)
例えば、(イ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国 で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願するケースや、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願するケース、(ロ) 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願するケースなどがこれに該当します。
※なお、上記(2) のうち⑧⑩⑮⑰⑲に該当する商標については、出願時に おいて該当し、かつ登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

商標登録の分類と類似

登録商標の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することが出来ます。商品は第1類~第34類のカテゴリーに分かれており、サービスは第35類~第45類のカテゴリーに分かれています。
このカテゴリーを選択し、そのカテゴリーから1つ又は複数の区分(類)を選んで出願することになります。商標出願には区分毎に費用がかかります。

- 商品及び役務の区分(商標法施行令別表)
- 各区分に属する商品・役務の一覧表(商標法施行規則 別表)

第一「類似商品審査基準」作成の趣旨
(一) 「商品の類似」の意義と経緯
①商標法を理解する上で大事な基礎となる概念として「商標及び商品の類似」がある。「商標の類似」の問題については、類似の意義、類似判断の基準等類似概念に関して、法制定以来比較的明白かる確定的な学説、判例があったが、「商品の類似」の問題については、それらの類似概念に関して、同等程度の学説、判例を得ることは相当困難であり、そのため長期間にわたり類似商品に関する審査において、統一的な見解を公表することができなかったのである。したがって、昭和7年3月、特許局において編纂した「類似商品例集」は公表せずして、審査官の思想統一を狙いとしたものであり、従来よりは一層商標審査は円滑となり商標権の保護に測りしれない効果を上げたのである。(昭和36年類似商品審査基準より抜粋引用)
②その後「商品の類似」について、一般的には「二つ以上の商品についてその商品の類否を問題にするときには、商品の生産部門、販売部門の同一性、あるいは材料の同一性にあるいは用途の同一性に将また完成品と半製品、部品との関連性を総合的に考慮の上具体的に判定されるべき」であり、「根本的には商品取引の実情によるべきものであるから商品の類否の範囲(幅)は時と所を異にすることによって変わるべきことは当然である。」(昭和28年類似商品例集改訂版より引用)との見解が支配的になり、特許庁の方針においても、商品の類似の問題は、現実の経済界と遊離すべからざるものであるとし、昭和28年4月、従来の類似商品例集に大幅な改訂を加え、さらにあまねく公表することによって、経済界の批判を期待したのである。

公表の結果は、なお一層経済界の実情を考慮すべきであるとの意見もあったが、大方の賛同が得られ、以来、昭和31年1月、昭和32年12月に若干の修正を経て、昭和35年4月の商標法が施行されるまで約7年の間、相当の成果を上げたのである。

(昭和36年類似商品審査基準より抜粋引用)
③さらに、昭和35年4月には商標法の全面的な改正を契機に、我が国産業技術の飛躍的な進歩に伴う企業における商品の生産品目の多種類化と関連業種への拡張傾向を考え、また、商標制度の国際的傾向から商品の区分は国際分類に近いものが望ましいとの見地から、類の規模を相当に拡張し、大正10年商標法の商品分類(以下「旧々商品分類」という。)の70類別から34区分とし、商品の分類する基準も取引市場を考慮して、従来の材料主義、生産者主義の商品分類から、主として用途主義、販売店主義の商品分類が採用された。

これに伴い、従来の「類似商品例集」を「類似商品審査基準」と改め、商品の類否を判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品、部品の関連性を総合的に考慮し「類似商品審査基準」(以下「旧類似商品審査基準」という。)が作成された。この「旧類似商品審査基準」は商標法等の一部改正によって、平成4年4月1日に国際分類に則した分類が採用されるまで、数次の改定を経て維持されてきたものである。

(二)「類似商品審査基準」改定の意義
旧商標施行令(昭和35年政令第19号)第1条別表に定める商品区分(以下「旧商品区分」という。)及び各区分に属すべき商品を例示した旧商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)第3条別表は、旧類似商品審査基準を作成する上で最も重要な基礎となるものであり、昭和35年4月以来修正を経ることなく施行されてきた。

しかるに、近年商標制度の国際分類の副次的体系としての使用を決定した後、国会の承認を得て、平成2年2月20日「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニーズ協定」に加入した。そしてサービスマーク登録制度の導入を機に、国際分類を主たる体系として採用することとし、国際分類に即した分類が平成4年4月1日から施行されることとなった。この類別改正は我が国類別改正史にその比をみない程の抜本的な大改正であり、次の諸点が特色として挙げられる。

すなわち
(イ) 旧商品区分においては、商品を分類する基準が、主として用途主義、販売店主義であったが、新商品区分は国際分類を主たる体系として採用しているために、その基準が、主として機能又は用途主義、材料主義を強調したものとなっている。(国際分類の「一般的注釈」参照)
(ロ) 旧商品区分における商品の分類(以下「旧商品分類」という。)が、政令別表の表示を頂点に下位概念の商品を順次階層的に概念括りがなされておらず、類別表に掲げる商品又はサービスをもって「その商品又はサービスが原則として属する類の範囲を概ね表示した」(一般的注釈第一文)『類別表』(各類が主として含む商品又はサービス及び特に含まない商品又はサービスを例示した『注釈』含む。)及び各類に属する商品又はサービスを例示した『アルファベット順の一覧表』よりなるものであるから、これを主たる体系として採用する場合、旧商品分類と同様に政令の表示を頂点として概念括りした上で商品を配列する方法は本来採り得ないものである。

しかしながら、国際分類を主たる体系として採用する新商品区分における商品の分類(以下「新商品分類」という。)において、各区分の商品を単品のみとした場合、出願人のみならず審査実務上も極めて大きな負担になるところから、商標法施行規則第3条の別表においては、国際分類上許容される範囲内で各類の商品を旧商品分類の概念表示ごとにグループ化(概念括り)し、場合によっては「(・・・・を除く。)」を付す等の調整を行い、可能な範囲内で旧商品分類と同様の概念(包括表示)を採用することとした。

この結果、新商品分類の例示商品は、アルファベット順の一覧表の商品から約3,600品目(うち旧商標法施行規則第3条の別表下の「旧類似商品審査基準(第6版)」)の商品と一致するもの又はこれに含まれるもの約3,200品目)、「旧類似商品審査基準(第6版)」の商品から約1,400品目を例示し、可能な範囲内で概念括りをした上で包括表示を付し、概念括りをし得ない商品は単品として例示した。
(ハ) 改正商標法は第6条第2項において「商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」と明定しているが、この問題については既に旧商標に非類似商品があるとともに、類別を超えても類似商品例集においても「同一類別内に非類似商品があるとともに、類別を超えても類似商品がある。」(例集3)との説明があるように、商品分類と商品の類似範囲とが同一のものでないことは、改正商標法と旧商標法(大正10年法)において、本質的な相違はないのである。

「商品の区分」は出願その他の手続上又は事務上の便宜の為に定められたものと言われるが、それも適正な類似商品の基準の存在を前提として初めて言えることである。ここにおいて新商品区分に基づいた商品類否の判定を行う必要から、「類似商品審査基準」を改定することとなった。

商標登録の先行商標調査

先行する商標と同一または類似の商標は、使用や登録が出来ません

商標登録の先行商標調査の重要性
商標は、既に同じ商標や類似した商標が登録されている時には、登録は出来ません。ですから商標出願の際には必ず、既に同じ商標や似た商標が登録されていないかどうか商標調査をしなければなりません。

調査範囲の決定
商標は、他との混同を防止する為に使用上の制限を受けます。しかし、全くジャンルが違う商品やサービスなら混同はしないので、原則として使用することが出来ます。

そこで商標法では、商品や役務が似たものでなければ、既に登録されている商標と同じまたは類似の商標の登録が出来る様になっています。商品や役務は複数選択することが出来るので、申請しようとする商標が示す商品やサービスを決定して、調査する範囲を決めていくことになります。

商標を出願しようとする方は、事前に先行商標の調査を行って下さい。それは、出願しようとする商標と同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品・役務について既に他人に出願され、又は登録になっている場合は、登録にならないこともあるからです。
また、他人の出願・登録がなくても登録を受けることができるとは限りませんので、どのような商標が登録にならないかをご覧下さい。

使いたい文字や形の調査
使いたい文字や図形が決まったら、前述した調査範囲の商標調査を行います。同じまたは類似の商標があった時はもちろん、そうでなくても英文字1文字のように他と識別出来ないものや、その商品の普通名詞、慣用的に利用されているものも登録出来ません。ですから、先に商標調査をして登録出来るものを絞り込んで検討するのも、ひとつの方法です。

また、文字と図形の複合商標などでは、図形は問題無いが文字は類似するという例もあり、商標のどの部分が重要なのかの判断も必要になります。
なお、同じ商標かどうかは分かり易くても、類似かどうかは専門的な判断が必要となります。見た目(外観類似)、発音した時の音声(称呼類似)、観念(観念類似。日本語とその著名な英訳などが典型例)で判断されることになるからです。

商標登録の先行商標調査の方法
先行商標の調査の方法としては、以下のものがあります。
1.特許電子図書館の商標検索サービスによる調査。
①商標出願・登録情報(文字列等による検索。前方一致、中間一致、後方一致検索が可能。)
②称呼検索(商標から生ずる「読み」により、同一又は類似の「読み」を生ずる商標を検索)
③図形商標検索(商標成中の図形要素毎に付与されたウィーン図形分類リストによる検索)
2.商標公報類による調査
①商標公報
②国際商標公報
③公開商標公報
④公開国際商標公報
公報は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公衆閲覧室(独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページへ)か、都道府県の知的所有権センターでご覧になれます。
また、独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ内の特許電子図書館(IPDL)のコーナーに検索サービスがありますのでご利用下さい。

商標登録後の更新

商標権の存続期間は10年ですが、更新登録により10年ごとに更新することが出来ます(ただし、5年の分割手続きも可能です。)。
登録維持の為には、期限の管理が必要です。

1.商標権の存続期間の意味
商標権の存続期間は、特許権や意匠権の存続期間と本質的に異なる性格を持っています。特許権や意匠権は独創的な発明や美的創作を奨励して産業の発達に寄与させる一方、いわばその代償として一定期間、その発明や美的創作を独占的に利用する権利を与えようとするものです。そして、特許権や意匠権の存続期間は、発明や美的創作の意欲を引き出す魅力ある独占的利用期間と、発明や創作が次の発明や創作の基礎として公共の利用に供されるまでの期間との兼ね合いで決められるのです。言い換えれば、私益と公益のバランスを考えて決められなければなりません。

一方、商標権は、自己の商品を他人の商品と識別する為に標章として使用される固有の商標を登録して、適正な取引秩序を維持しようとするものです。そして商標は長年使用されることにより、信用を蓄積し、顧客吸引力を得ることになります。
この様に商標は元来、識別標章ですから、進歩に進歩を重ねるという性質のものではありません。従って、商標権者に一定期間独占的に使用された後は、公共に開放しなければならないという理由がありません。かえって公衆にとっても、商標権者が登録商標を独占している方が、その商標によって商品の出所を知ることができるという利点があります。

この様な理由から、登録商標を使用する限り、商標権は半永久的に保護しても差し支えないことになります。

その一方で、一度登録すれば、使わなくなっても永久的に登録が維持されるとすると、後発の者の商標選択範囲が不当に狭くなるという弊害が起こります。

そこで商標法は、商標権の存続に期間10年という区切りをつけて、その登録商標を必要とする限り、何度でも更新出来ることにし、かつ、不要になった商標については更新を行わないことで、権利を消滅させることにしました。

2.商標権の消滅と商標の行方
商標は、進歩に進歩を重ねる性質のものではない為、ある商標について商標権が消滅した後は、誰でもその商標と同一または類似の商標を登録することが出来ます。

つまり、商標権者Aが存続期間の更新を忘れた為に商標権を消滅させてしまうと、第三者Bが同一または類似の商標について新たに登録を受けることが出来ます。そして、更新を忘れた旧商標権者Aは、以後、自己の商標を使用すると、新たな商標権者Bの権利を侵害することになってしまいます。
もちろん、商標権者Aも、商標権を失った後、新たに出願すれば、再度、登録を受けることも可能です。しかし、その新たな出願より早く同一または類似の出願があった場合は、登録を受けることが出来ません。

3.商標権の更新時期の管理
商標権は10年毎に更新しない(5年の分割の場合もあります。)と、自動的に消滅してしまい、再登録できるかどうかわかりません。従って、使用中の商標や使用する予定の商標など、登録の維持を必要とする登録商標については、更新手続きの期間を逃さない様に厳重な期限の管理が必要です。

4.更新登録申請期間
商標権の存続期間の更新の為には、一定の期間内に更新登録の申請をしなければなりません。

更新登録申請期間は、現行の存続期間の満了前、6ヶ月の期間です。

その期間に申請手続きを行えなかった時は、その期間の経過後6ヶ月内に更新登録申請を行うことが出来ます。但し、この場合は、更新登録料と同額の割増料を納付しなければなりません。
また、申請人に責任のない理由により、存続期間満了後6ヶ月の期間にも更新申請手続きを行えなかった場合は、さらにその期間の経過後6ヶ月内に更新登録申請を行うことが出来ます。この場合も、更新登録料と同額の割増料を納付しなければなりません。

特許印紙代とは?

特許印紙代は、特許庁に支払う料金のことです。商標登録にかかる費用は、①商標出願時に必要な特許印紙代、②商標登録時に必要な特許印紙代があります。
平成20年6月1日から適用されています。

①商標出願時に必要な特許印紙代
出願分類数 印紙代
1区分...12,000円
2区分...20,600円
3区分...29,200円
4区分...37,800円
②商標登録時に必要な特許印紙代
出願分類数... 印紙代(5年分) / 印紙代(10年分)
1区分...21,900円(5年分) / 33,900円(10年分)
2区分...43,800円(5年分) / 64,400円(10年分)
3区分...65,700円(5年分) / 94,900円(10年分)
4区分...87,600円(5年分) / 125,400円(10年分)

  初回登録時の費用を抑えるために、前期・後期の5年ごとに分割して納付できる分納制度を利用することもできますが、一括納付した場合に比べるとかなり割高になります。

登録査定が出た後、この費用を払うことで商標登録となります。登録・更新の際には、この10年分の登録料を一括して納付しなければなりません(5年の分割の場合もあります。)。

特許印紙は、どこで販売されているのか?

特許印紙は、全国各地の集配郵便局及び(社)発明協会で販売されております。

「地域団体商標制度のお知らせ」パンフレットについて

今般、商標法の一部が改正され、地域団体商標制度が導入されることとなりました。 平成18年4月1日より、地域団体商標登録の出願の受付を開始されております。 この度、特許庁より制度を紹介した「地域団体商標制度のお知らせ」パンフレットが出ました。

「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレットについて

今般、商標法の一部が改正され、小売等役務商標制度が導入されることとなりました。平成19年4月1日より、地域団体商標登録の出願の受付を開始されます。 この度、特許庁より制度を紹介した「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレットが出ました。

商標登録110番で所有している商標